top of page

動物の愛護及び管理に関する法律 第二条

(基本原則)第2条


動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。


2 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的に支障をおよぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行われなければならない。



「野良猫に餌をやるな」と三鷹職員の公益法人等への派遣等に関する条令に該当する事業団の保育園園長が部下に言った事により相談がありました。園長との重責で「餌をやるな」の法的根拠が無いことを命令した事により、数人で給餌行為をしていたのが、一人の方に責任を押し付け、退職まで追い込まれるようになりました。敷地は、事業団の管理範囲(所有者は三鷹市ではとの疑問がありますが)なので敷地内での給餌行為については禁止できますが、通園されている道路での給餌より建物の裏側の方は通園者より視認できないので疑問が残りました。


地域猫活動においての給餌行為は、第2条1項の動物の命を考え餓えで苦しまないようにしながら、第1条の生活環境の保全上の支障を防止する活動になります。園長と当会での話合いの中で、上司が生活環境部元部長(愛護動物を扱う環境政策課の部長)と出てきましたが、猫好き感情ではなく法および国・都の施策ですが元部長がいた当時の環境政策課の対応を考えると成程と感心しました。環境生活課より元部長が相談に来たと伺いましたが、現在の三鷹市(1年程前より)としては、ルールある給餌行為の施策を取っていると伝えたと報告を受けました。


市民の地域猫活動のお手伝いをしていますと多数ある事象の旧知識になります。元部長・園長共、世田谷区でおきた元警視正による猫への隣人給餌者日本刀殺人事件と同様に、旧知識が正しいと思われているようです。勿論、旧知識が「餌やり禁止」と法的根拠がなく、緊急避難的な問題先送り(その間猫は増える)なのは、言うまでもありません。


事業団役員(生活環境部元部長)および園長の双方から、事業団で不妊去勢を行う・里親を見つけてから捕獲を行うなど連絡を受けましたが、その後、事業団が対応したとのご近所からの報告はありません。



事業団役員との話の中で、他市では動物を飼っている保育園・幼稚園があるが三鷹市では、どうして飼っていないのかとの疑問に、環境衛生上飼えないとの回答を頂きました。飼い主のいない猫への対応を見ていますと、環境衛生を考えれば行動してくださいになりますので矛盾が生じています。


近年の医学では、幼年期に動物と接する事により動物アレルギーへの抗体が活性化し、動物アレルギーが発症が少なくなるとの報告があります。動物を飼うことができない賃貸契約が多い市街地では、幼年期にできる大人の務めがあるのではないか と疑問を持ちつつ、三鷹市の保育設備は外飼いが出来ない程、建物環境が悪いのかと考えさせられました。


動物アレルギーについては、幼年期の方が発病した場合は、重篤な症状になります。管理責任を建前に、重篤な症状を避けるため、多くの幼児の将来を妨げているのではないか。本来の管理は、発病する子と発病しない子それぞれに動物の接し方を教えて行くのが幼児教育であり行動管理で、今の大人は、自分に責任が降りかからないように管理をしている と思います。


公的機関について事例を出したのは、第3条に関連します。

関連記事

すべて表示

動物の愛護及び管理に関する法律 第一条

(目的)第1条 この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。 辞

bottom of page