(普及啓発)第3条
国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の主旨にのっとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
ここで地方公共団体とは、地方自治法に定義されていますが、普通地方公共団体として、都道府県市町村が当てはまり、特別地方公共団体として、地方公共団体の組合・財産区・地方開発事業団等の特別の目的のために設置されているものを対象にした法律になります。
文末において「努めなければならない。」とあります。努力義務か と考える方もいますが、前条では、国民が尊守する事項であり、役所で働いている人も国民になります。では何故「しなければならない。」と書かなかったのか・・・・・普及啓発活動をしない場合の罰則規定を記載する必要になります。国が国及び都道府県市区町村へ罰則を与える事は、自分の首を絞めるだけではなく地方自治の原則を犯す事になります。
国及び都道府県市区町村に対して本条を記載した理由は、1973年(昭和48年)超党派議員で提案(議員立法)した「動物の保護及び管理に関する法律」が本議会で成立しましたが、法律の中で、動物の遺棄虐待に対して罰金もしくは科料として3万円以下がありました。国及び都道府県市区町村は広報啓発してこなかったため、引越しの時に飼い犬・飼い猫を置いていく国民があとを絶たちません。この法律が守られていたならば、地域猫活動も存在せず、猫への給餌行為に関して命を絶たれた4人も救われたかも知れません。国会では、国民の為に国及び都道府県市区町村に対して仕事をしてくださいとなるのは、当然です。
地方公務員法(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)第32条では、 職員は、その職務を遂行するに当って、法令、条令、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。とあり、最上位の法令の部分と併せて、有形の役所・無形の職員を法律で縛ったことになります。
行政機関立案閣議決定の内閣発議立法と議員立法の違いを表している本条にもなります。
動物の愛護及び管理に関する法律の枠組みの中で行う地域猫活動に対する有用性については、国民の代表である国会議員が附帯決議(動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議 平成24年8月28日 第8項 )で認めていますので、都道府県市区町村の行政官が、「民意がない」との判断は、国民の代表が「国民の民意を文章で示している」ので、行政官個人の考え方になります。
第2条の事例で公益性をもった事業団の事例を記載しましたが、三鷹市より理事長として副市長を受入た指定管理者団体としては、本条に対しても尊守して頂きたいと考えています。
2016年8月 記
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