硬い文面を掲載します。
9月1日より『動物の愛護及び管理関する法律』が変わりました。赤書きは、変わった箇所(抜粋)になります。勿論法律は、愛護動物の為にあるのでは、ありません。また、憲法で思想の自由を認めています。・・・・では、何? 人の行動を規定する文章と考えています。
動物の愛護及び管理に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵(かん)養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
2 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。
第三章 動物の適正な取扱い
第一節 総則
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条
4 動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。
第六章 罰則
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬(は)虫類に属するもの
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議
平成二十四年八月二十八日
参議院環境委員会
八、飼い主のいない猫に不妊去勢手術を施して地域住民の合意の下に管理する地域猫対策は、猫に係る苦情件数の低減及び猫の引取り頭数の減少に効果があることに鑑み、官民挙げて一層の推進を図ること。なお、駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められないが、やむを得ず引き取る際には、猫の所有者又は占有者を確認しつつ関係者の意向も踏まえた上で、引取り後に譲渡の機会が得られるよう最大限努めるよう、各地方自治体を指導すること。
コメント:
飼い主(所有者又は占有者)を確定した判例があります。(飼い)猫への餌やり禁止等請求事件で、白色の猫1匹の屋内飼育と4匹の屋外飼育とし,動物飼育禁止条項に違反(物件目録1記載の土地及び同目録2記載の建物内において,猫に餌を与えてはならない。)すると認められる まで8年かかっています。駆除目的に捕獲するには、捕獲者が飼い主の有無を決めるため、裁判所に、資産価値不明(裁判所規定で、野良猫は160万円の価値と判断)で、捕獲する事を相手方不明で、申立するのでしょうか。 地域猫活動において、不妊去勢手術を目的に捕獲する場合に、事前ビラを配る意味は、猫の所有者・占有者もしくは飼養者を探すためです)
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